無料ご相談

あなたらしい家づくりの第一歩を
まずは話すことからスタート。

無料でご相談のご予約はこちらです。

資料請求

あなたとの一期一会に感謝。

夢を叶えるための資料をお届けします。

文化の日と住宅ローン控除Q&Aその2♪

いつもありがとうございます!!
自由に楽しく「あなたらしさ」を建物に最大限活かす応援をさせていただく、
太田市のデザイン注文住宅会社「かなう家」です♪

今日は、文化の日♪
文化に関することをするのは、
大吉なのでしょう!

文化、、ピントきません(笑)
日本国憲法が公布されたのが、由来らしいのですが、
日本人なので、日本らしい文化事がやはりいいですね!

和食を食べたり、美術館や博物館に行ったり、
神社とかにも行くのも、良さそうですね!


(かなう家施工例:太田市)

おかげさまで、
昨日も、地鎮祭を伊勢崎市国定町にて
行わせていただき、今月着工の運びとなります。

期待以上の建物が完成するように、
スタッフ一同、思いを込めて取り組ませていただきます!

今日は、住宅ローン控除Q&Aその2として、
例をあげますので、お時間ありましたら、
お読みください!

Q:
店舗併用住宅を建てましたが、住宅ローン控除の対象になりますか?
その場合は、どのように判定しますか?

A:
店舗や事務所など併用になっている住宅の場合は、
店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積
が、50㎡以上であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が
2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、
対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とに按分計算を
行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分
控除対象となります。
(居住用部分がおおむね90%以上の場合は100%として取り扱い可)

以上です。

昔は、店舗併用住宅は、
銀行で住宅ローンとして組むのは、難しかったですが、
今は、居住用部分が、50%以上あれば、
住宅ローンとしても、取り扱いが可能となっていますので、
融資的には、組みやすくなってますよね。

かなう家では、
店舗併用住宅も、もちろん大歓迎ですので、
ぜひ、お話をいただけるとうれしいです!

それでは、
今日も、みなさんが、
「自分らしく」輝きますように!!

感謝!!
アチマリカム!

窪田 純一

窪田 純一

かなう家の社長・絶好調会の理事長  / 50代も中盤に入りこの世界の「本物」を追求しながら「感謝が人生を変える」ことを広める生き方を目指している。好きな食べものはお蕎麦とカレー。

コメント

この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る