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太田市のデザイン住宅会社「かなう家」です♪
新型コロナウイルス感染症の影響により、
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置対象となる
2020年12月31日までの入居期限要件を満たせない場合であっても、
一定の要件を満たせば減税措置が適用されそうです。
(関連税制法案が国会で成立することが前提となります)
真面目な話なので、
お気に入りの居酒屋さん「月の都」さんのパフェ写真(笑)
話を戻しますが、
12月31日までの入居ができなくても特例措置の対象となる要件ですが、
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。
以上の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
単純に今年の9月末までに、成約すれば
住宅ローン控除が13年受けられるってことになりそうですね。
でも、
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。
の要件は、何で証明するのか?ですが、、、
詳しくは、国土交通省のHPへ♪
最後に、
斎藤一人さんの素敵なメッセージです!!
(宮本真由美さんのブログから)
「今までは、地球レベルで
二酸化炭素を減らすって
出来なかったんだけど、
一気に減ったね。
それも世界同時に。異常気象が減るんじゃないかって
推測もあるよね。こう考えて見ると、
地球の浄化作用かもしれないし、
現状は世界規模でタイヘンだけど、
ひとりさんの
『このことからは良いことしか生まれない』
って、
そういう目で見ていけば、
気づきもはやいよね。今、わからなくても、
ひとりさんの言ってることが
後になってから気づくことが、
たくさんあるよ。」
感謝!!
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