いつもありがとうございます!
「あなたらしさ」を最大限に活かしたデザイン住宅会社の「かなう家」です♪
今年も残すところ、あと4か月。
早いですね~(;’∀’)
ここで、来年の10月まで先送りになりました消費税10%、
注文住宅には、「経過処置」という特例がありますので、
改めて少しお話いたします。
その前に、
来月の完成見学会の素敵なカッコいいお家、
外観ほぼ完成致しました♪
玄関ドアは、まだ工事ドアのままですが、^^
雰囲気出てますよね~(^^♪
おかげさまで、徐々にご予約が埋まって参りました。
お早目のご予約をお願い致します!!
それでは、
「消費税」の「経過処置」のお話。
注文住宅は、
請負契約から着工までも時間がかかり、着工して引き渡しまでに大よそ4ヵ月~6ヶ月間かかりますよね。
そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、
もし引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されるという、これを「経過措置」といいます。
基本は、2019年9月30日までに完成していないと10%となる消費税が、
2019年3月31日までに、工事請負契約を完了していれば、例えば10月に工事が完了しても、8%のままで
いいですよ~!!というものです。
一概に、急いでどこかの住宅屋さんに決めないと~という話ではなく、(笑)
10%になれば、「すまいの給付金」も金額が少し上がりますし、「贈与税の非課税額」が変わりますので、トータルで考えた方がいいですが、
家を建てると、家具や家電を買い替えたり、外構工事も行うと考えると、
消費税8%の時に買ったりやったりして方が、お得感はありますよね。
まぁ、焦らず急がず、決断する時は、勇気をもって、ですね!!
あっ、「かなう家」は、
契約ありきのお話は、一切致しませんので、ご安心くださいね!!
さぁ、明日から9月ですよ~。
楽しい9月にしていきましょう♪
感謝!!
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