まだ記憶に新しい2019年の台風15号では、最大瞬間風速50m/sの暴風によって各地で多くの家が損壊しました。特に、千葉県では屋根が吹き飛んだり、ゴルフ練習場が倒壊し、大きな被害をもたらしました。
1年に何度も来る台風や突風による暴風に対しての強度も、住宅性能で大事な要素です。
それが耐風性能です。
かなう家はツーバイフォー工法という木造住宅で、国交省の基準に基く「耐風認証2」をとれる強度を備えています。台風以上に強烈なハリケーンが襲う北米で生まれただけに、強風に備える独自のアイデアが採用されています。その一つが「ハリケーンタイ」と呼ばれる、あおり止め金具です。
この金物の1個当たりの許容耐力は、実に2,303Nもあります。
(瞬間風速70mの時に金物1個当たりにかかる力は1,666N)
*1N(ニュートン)は、1kgの質量を持つ物体に1m/s2の加速度を生じさせる力。
ハリケーンタイは屋根のたる木と外壁をがっちりと連結し、強風にあおられても屋根が吹き飛ばされないようにする台風対策専用の金具です。
横風の他、吹き上げる風によるあおりにも頑強な対応を見せ、群馬県以上の何倍も台風が上陸する沖縄でもツーバイフォー住宅が普及しています。また、1991年9月27日に日本を襲った台風19号は、広島市で瞬間最大風速・毎秒58.9mを記録し、各地で甚大な被害をもたらしました。
この台風は南~南西の風により九州、四国地方を中心に送電鉄塔が倒壊するなど被害がでましたが、そのような状況下でもツーバイフォー住宅の被害報告はほとんどありませんでした。
《耐風等級2の基準》
・暴風に対する構造躯体の崩壊、倒壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷の生じにくさを表示します(等級2〜1)。
・最大等級の等級2では、極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して倒壊や崩壊等せず
・稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度を示しています。
等級1の場合は、下線部の倍率が1倍です。
・極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力とは?
高さ10mの位置で平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が約50m/sの暴風に相当します。
・稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力とは?
高さ10mの位置で平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45m/sの暴風に相当し、これは、伊勢湾台風時に名古屋気象台で記録された暴風に相当します。
参照:一般社団法人ツーバイフォー協会
参照:ウィキペディア「伊勢湾台風」