社長のBLOG

消費税10%後の税制措置の概要が出ましたね♪

いつもありがとうございます!!
「あなたらしさ」を最大限に活かした太田市のデザイン住宅会社「かなう家」です♪

今日の午後は、
現地で土地の高さや造成のお打合せをさせていただきました~♪
寒かったですね、Hさま、
風邪引かないようにご自愛くださいね!

ホント、段々と寒さが身に染みる季節になりました!!

昨日、増税後の税制措置案が出ましたね♪

消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されるそうです。

○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10 年→13 年)。
○適用年の11 年目から13 年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000 万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000 万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31 年10 月1日から平成32 年12
月31 日までの間に入居した場合が対象。

11年目から13年までの3年間は、同様にローン残高の1%か、建物の購入金額の2%を3年で割
った金額の少ない方の金額が控除されます。

トリックとして、年末残高が4000万円の1%で、10年間で最大400万円と言われますが、
この地域で4000万円以上住宅ローンを組まれる方も稀ですし、
減税』っていうことで、
ご自身の、所得税の全額と、住民税は課税所得の7%までが減税になりますので、
その金額をふまえて、考えた方がいいですね!

その他で

○消費税率10%への引上げ時には、
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50 万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200 万円から最大3,000 万円に引上げ
が行われることが既に決定されております。

さぁ、増税前と増税後、ごちらがお得なのでしょう。

借入れ額にもよるところが多いので、
一概には言えませんが、
住宅ローン金利も踏まえて、シュミレーションをしてみるのもいいですよね。

損得勘定だけでは、何とも言えませんが、
土地からお探しの人は、いい土地が見つかるタイミング、
家族構成の変化や子供の成長、家づくりに盛り上がっているタイミングって、
様々だと思います。

そのタイミング、タイミングで
希望の土地や、希望が叶えられる住宅会社さんが見つかれば
それは、「家を建てる」タイミングなのかも知れませんね♪

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窪田 純一

窪田 純一

かなう家の代表取締役 社長 / 絶好調会の理事長 。2人のメンズの父親。人の成長が大好物。50代に入り「ありがとう」を沢山言われるような生き方を目指している。

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窪田 純一

窪田 純一

かなう家の代表取締役 社長 / 絶好調会の理事長 / 予祝講師。2人のメンズの父親。人の成長が大好物。「ありがとうございます」をクセのように言っているが、50代に入り「ありがとう」を沢山言われるような生き方を目指している。

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