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群馬県太田市で「あなたらしさを白紙からご一緒に」を掲げる注文デザイン住宅のかなう家です♪
太陽フレアの影響で、何か起こりそうな今日この頃(笑)、、
住宅を建てる時に、親や祖父母から資金援助を受ける場合の特例のお話です。
親・祖父母の年齢が60歳未満であっても適用されます~?
平成33年12月31日までに住宅取得資金等の贈与を受けた場合、
特例として親または祖父母の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税選択の特例って
制度の概要:2500万円までの贈与を相続財産に合算して課税する制度。
住宅資金の特例として贈与者が60歳未満でも適用。贈与者:親・祖父母
受贈者:・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築または取得し、同日までに居住または同日後自己が
居住することが確実であると見込まれること
・日本国内に住所がある
・贈与者の直系卑属
・贈与を受けた年の1月1日にあおいて20歳以上対象となる住宅:・床面積50㎡以上
・中古住宅で耐火建築物の場合は、築25年以内
・中古住宅で耐火建築物以外の場合は、築20年以内
・床面積の2分の1以上専ら居住の用にきょうされるものであること 等々
贈与非課税の特例と相続時精算課税は併用できるのか?
暦年課税の基礎控除(110万円)は、併用できませんが、
住宅取得資金の贈与非課税の特例と相続時精算課税は、併用ができます!
例)一般住宅 消費税8%時 非課税枠700万円 + 特別控除2500万円 = 3200万円 まで
省エネ等住宅 消費税8%時 非課税枠1200万円 + 特別控除2500万円 = 3700万円まで利用が可能となります。
参考)国土交通省 住宅税制HP
2500万円を超える贈与については、
税率が一律20%となります。
そして、相続時精算課税選択の特例を選ぶと暦年課税(基礎控除110万円)へ変更できなくなりますので注意が必要です。
夜になるともう秋っぽいですね~♪
日本の四季を満喫しましょう!
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