社長のブログ

住宅取得資金を親または祖父母からの贈与、相続時精算課税選択の特例のお話

いつもありがとうございます。
群馬県太田市で「あなたらしさを白紙からご一緒に」を掲げる注文デザイン住宅のかなう家です♪

太陽フレアの影響で、何か起こりそうな今日この頃(笑)、、
住宅を建てる時に、親や祖父母から資金援助を受ける場合の特例のお話です。

親・祖父母の年齢が60歳未満であっても適用されます~?

平成33年12月31日までに住宅取得資金等の贈与を受けた場合、
特例としてまたは祖父母年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税選択の特例って

制度の概要:2500万円までの贈与を相続財産に合算して課税する制度。
      住宅資金の特例として贈与者が60歳未満でも適用。

贈与者:親・祖父母

受贈者:・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築または取得し、同日までに居住または同日後自己が
     居住することが確実であると見込まれること
    ・日本国内に住所がある
    ・贈与者の直系卑属
    ・贈与を受けた年の1月1日にあおいて20歳以上

対象となる住宅:・床面積50㎡以上
        ・中古住宅で耐火建築物の場合は、築25年以内
        ・中古住宅で耐火建築物以外の場合は、築20年以内
        ・床面積の2分の1以上専ら居住の用にきょうされるものであること  等々

贈与非課税の特例と相続時精算課税は併用できるのか?

暦年課税の基礎控除(110万円)は、併用できませんが、
住宅取得資金の贈与非課税の特例と相続時精算課税は、併用ができます

例)一般住宅 消費税8%時 非課税枠700万円 + 特別控除2500万円 = 3200万円 まで
  省エネ等住宅 消費税8%時 非課税枠1200万円 + 特別控除2500万円 = 3700万円

  まで利用が可能となります。

参考)国土交通省 住宅税制HP

2500万円を超える贈与については、
税率が一律20%
となります。

そして、相続時精算課税選択の特例を選ぶと暦年課税(基礎控除110万円)へ変更できなくなりますので注意が必要です。

夜になるともう秋っぽいですね~♪
日本の四季を満喫しましょう!

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窪田 純一

窪田 純一

かなう家の代表取締役 社長 / 絶好調会の理事長 。2人のメンズの父親。人の成長が大好物。50代に入り「ありがとう」を沢山言われるような生き方を目指している。

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窪田 純一

窪田 純一

かなう家の代表取締役 社長 / 絶好調会の理事長 / 予祝講師。2人のメンズの父親。人の成長が大好物。「ありがとうございます」をクセのように言っているが、50代に入り「ありがとう」を沢山言われるような生き方を目指している。

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